債務整理のことなら

債務整理について

債務整理について

債務整理とは、「返せないほど多重債務に陥ってしまった」「どこからも借りられない」など、借金の返済にお困りの方のために、弁護士や司法書士が法律の力を借りて問題を解決する手続きです。
債務整理をする場合、弁護士や司法書士が債権者に受任通知を送り、取り立てをストップし、これまでの借入・返済についての取引履歴を取り寄せます。
これを利息制限法に基づき、正しい金利(年率15~20%)に直して計算し、正しい借金の額を確定させます。
そうして残った借金の解決方法として主に、次の4つの手続きがあります。

任意整理

 任意整理とは、弁護士や司法書士が依頼者の代理人となり、債権者の取り立てをストップし、借金の減額・今後発生する利息のカット・原則3~5年以内での分割返済の債権者との和解交渉を裁判所を通さずにする手続きです。

 利息制限法では上限金利が年率15~20%に定められており、取引期間が長く利率が高い方は、借金が減る可能性が高く、場合によって過払いになっている可能性があります。

 任意整理をすることで、今までほとんど利息分しか払えなかったという方も、借金の減額と利息のカットで支払いを終わらせる見通しが立ちます

 返済のことでお悩みの方は、すぎやま司法書士事務所にご相談ください。

1.ご相談・ご依頼
即日
2.受任通知の発送・取引履歴の開示請求
1~3ヶ月
3.債権調査
1ヶ月
4.返済計画案作成、意思確認
 
5.和解交渉
1週間~1ヶ月
6.債権者と和解契約・和解書の取り交わし
1~2週間
7.ご本人へ書類を交付
2週間~1ヶ月
8.お支払いスタート

※上記の期間は目安ですので、個別の案件によって前後することがあります。

過払い金返還請求

 金銭消費貸借契約の利息は、利息制限法で上限金利が次のとおりに定められています。

元本が10万円未満の場合年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合年18%
元本が100万円以上の場合年15%

また、出資法では29.2%(法改正により平成22年6月から20%)が超えると犯罪になる上限金利として定められていました。

 最高裁判所の判例(昭和43年11月13日判決民集第22巻12号2526頁)は、債務者が利息制限法を超える金利を支払い、その超える部分を元本に充当すると完済になる場合、その後に支払われた金銭を不当利得(過払い)として返還を請求できることを認めています。

 それにもかかわらず、多くの消費者金融やクレジットカード会社は20%を超える金利で貸し付けを行ってきました。これは、貸金業規制法43条に、「みなし弁済」という貸金業者が利息制限法違反の金利をとることを正当化する規定が存在したからです。このことによって犯罪ではないが違法な金利(グレーゾーン金利)を多くの借主は払い続けることになり、多重債務に陥る原因となりました。

 しかし、平成18年1月の最高裁判決で「みなし弁済」が認められる余地がほとんどなくなったことにより、多くの過払い金返還請求が認められるようになりました。

 過払い金は完済後10年間以内であればさかのぼって請求できる可能性があります。「払い過ぎているかもしれない」「過払い金を取り戻したい」とお悩みの方は、一人で悩まずに、すぎやま司法書士事務所にご相談ください。

1.ご相談・ご依頼
即日
2.受任通知の発送・取引履歴の開示請求
1~3ヶ月
3.債権調査
1ヶ月
4.過払い金返還請求書送付
 
5.和解交渉
1週間~1ヶ月
6.業者と和解契約・和解書の取り交わし
1ヶ月~1年
7.過払い金の支払い
1週間
8.精算、過払い金の入金

※上記の期間は目安ですので、個別の案件によって前後することがあります。

和解交渉が決裂した場合、ご本人に意思を確認した上で、訴訟を提起します。
1.訴状の作成・提出
1~2ヶ月
2.第1回口頭弁論期日前
 
3.第1回口頭弁論期日以降
1~4ヶ月
4.裁判外での和解、裁判上での和解、判決
1ヶ月~1年
5.過払い金の支払い
1週間
6.精算、過払い金の入金

※上記の期間は目安ですので、個別の案件によって前後することがあります。

自己破産

自己破産とは、借金等(債務)を支払うことができなくなった場合に、裁判所に申立てをし、自分の持っている財産をお金に換え、各債権者に債権額に応じて分配し、残りの借金を免除してもらう(税金等を除く)ことで、破綻した生活を立て直すことを目的としている制度です。ここでいう財産には、不動産、自動車、現金、預金、貸金債権、保険の解約返戻金(保険を解約したときに受け取ることのできるお金)、将来受け取ることのできる退職金等すべてのものを含みます。

 破産手続きは、管財型同時廃止型という2つの手続きに別れます。一般的に、裁判所は、破産手続開始決定を行うと同時に、破産管財人を選任し、この管財人が破産者の財産を調査・管理し、これをお金に換えて債権者に分配することになります。これが管財型の手続きです。

 しかし、破産者の財産が少なく、これをお金に換えても破産手続の費用にも足りないことが明らかな場合(通常は、財産の価値が20万円以下の場合)には、裁判所は破産管財人を選任せず、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる決定をします。手続き開始と同時に終了するのでこれを同時廃止といいます。この場合には、債務者の財産を管理したり、お金に換える手続は行われないので、破産手続は終了し、借金を免除する免責手続に入ります。

 財産を処分されるといっても、家具等の生活必需品は処分されることはありませんし、不動産などの資産がない限りは、多くのケースが同時廃止になっています。

 借金の返済でお悩みの方は、すぎやま司法書士事務所へご相談ください。

1.ご相談・ご依頼
即日
2.受任通知の発送・取引履歴の開示請求
1~3ヶ月
3.債権調査
1ヶ月
4.調査結果報告、意思確認
1ヶ月
5.必要書類の収集、打ち合わせ、申立書作成
1~3ヶ月
6.裁判所に自己破産の申立て
1週間
7.裁判所から追完書類の指示
2~3週間
8.破産審尋期日・破産手続き開始決定
1ヶ月半~2ヶ月
9.免責審尋期日
数日
10.免責許可決定
1ヶ月
11.免責確定・復権
1ヶ月
12.書類のお渡し

※上記の期間は目安ですので、個別の案件によって前後することがあります。
※各地方の管轄裁判所によって運用が異なりますので、破産審尋期日や免責審尋期日に出頭が不要の場合があります。

個人民事再生

個人民事再生とは、裁判所に申し立てをして、借金を100万円又は総額の5分の1にまで減額し、これを原則3年間で分割して支払うことができれば残りの借金が免除される手続です。例えば、総額500万円の借金がある人は、原則100万円を3年間で支払えば残りの400万円が免除されることになります。

 個人民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続きがあります。手続きの違いとして、小規模個人再生は継続的な収入のある個人事業者やサラリーマン等の給与所得者が利用できます。また、再生計画(返済計画のこと)の書面による決議において、債権者の2分の1を超える反対ないことが必要となります。これに対して、給与所得者等再生はサラリーマンや公務員などが利用し、個人事業主は利用できないこと、弁済額が可処分所得の2年分以上であること、書面による決議が必要ないことに違いがあります。

 手続きの選択としては、一般的に可処分所得の2年分は結構な金額になるので、サラリーマンの方も給与所得者等再生より小規模個人再生を選択する方がメリットがあります。もっとも、再生計画に反対する債権者が多いときは給与所得者等再生を利用する方が良いこともあります。

 また、住宅ローンの残っているマイホームがある方は、住宅資金貸付債権に関する特則という制度を利用することで、住宅ローンについては特別に支払うことが可能になるので、マイホームを手放さなくて良くなります。

【 自己破産と個人民事再生の違い 】

 個人民事再生自己破産
借金の減免1/5まで減額(総額が3000~5000万の場合は1/10)
※総額が100万未満の場合は全額支払う必要あり
ゼロになる
借金の額住宅ローンを除き5000万まで制限なし
住宅などの資産処分されない原則処分される
免責不許可事由なし。ギャンブル、浪費でも可あり
資格制限なしあり
収入継続的な収入が必要ゼロでもOK

 以上のとおり、個人民事再生は、任意整理は難しいけれど、住宅ローンが有ったり、資格・職業制限が有ることなどで破産できないという方のための手続きです。

 住宅ローンなど借金の返済でお困りの方はすぎやま司法書士事務所へご相談ください。

1.ご相談・ご依頼
即日
2.受任通知の発送・取引履歴の開示請求
1~3ヶ月
3.債権調査
1ヶ月
4.調査結果報告、意思確認
1ヶ月
5.必要書類の収集、打ち合わせ、申立書作成
1~3ヶ月
6.裁判所に個人民事再生の申立て
1週間
7.裁判所から追完書類の指示
2~3週間
8.個人再生委員選任・再生手続開始決定
 
9.債権者による債権届、異議の申述、債権額の確定
申立てから3~4ヶ月後
10.再生計画案の作成・提出
2~3週間
11.書面による決議に付する旨の決定又は意見聴取決定
申立てから6ヶ月
12.再生計画の認可・不認可決定
1~3ヶ月
13.書類のお渡し、返済スタート

※上記の期間は目安ですので、個別の案件によって前後することがあります。
※各地方の管轄裁判所によって運用が異なりますので、破産審尋期日や免責審尋期日に出頭が不要の場合があります。