債務整理メリット・デメリット
任意整理メリット・デメリット
任意整理メリット
- 督促が止まるので、債権者と直接話さなくて良くなります。
- 利息制限法に引き直して計算することで、借金が減額される可能性があります。
- 交渉によって将来的に発生する利息をカットできます。
- 交渉により、3年(36回)~5年(60回)の分割返済が可能になります。
- 過払い金を取り戻せる可能性があります。
- 整理する債権者を選ぶことができます。例えば、住宅ローン、自動車ローン、保証人付き借入などを除いて整理することができます。
- 破産や再生と異なり、官報に公告されることがありません。
- 破産と異なり資格、職業に制限はありません。
- 司法書士が裁判所を通さずに債権者と交渉するので、裁判所へ行くために平日に仕事を休む必要がありません。
任意整理デメリット
- 信用情報機関に登録され(いわゆるブラックリスト)、任意整理中及び完済後5年間はクレジット、ローンを利用することが困難になります。
- 破産や再生より、支払う総額が多くなってしまいます。
自己破産メリット・デメリット
自己破産メリット
- 免責されることで、借金の支払義務がなくなります。
- 財産を全部処分しなければならないわけではなく、家具など生活に最低限必要なものは処分されません。
- 戸籍や住民票に破産したことは載りません。
- 破産しても銀行口座は作ることができます。
自己破産デメリット
- 信用情報機関に5~10年間登録され(いわゆるブラックリスト)、ローンやクレジットを利用することが困難になります。
- 任意整理と違い、全部の債権者を対象にする必要があります。
- 官報に公告されるので、誰かに知られる可能性があります。ただし、一定の職業に就いている人を除いて、官報を見る人はあまりいません。
- 免責が確定(復権)するまで保険の外交員、警備員、宅地建物取引主任者、弁護士、司法書士などの一定の職業に就けなくなります。
- 免責が確定(復権)するまで、市役所の破産者名簿に登録されます。
- 不動産などの財産がある場合、処分しなければなりません。
- 郵便物が管財人に届いて、開封されてしまいます(管財事件の場合)。
- 破産手続き中は、旅行や引越しに裁判所の許可が必要になります(管財事件の場合)。
- 借金の理由がギャンブル・浪費(パチンコ、スロット、競馬、競輪、競艇、キャバクラ等風俗)などの免責不許可事由に該当すると、借金の支払いが免除されないことがあります。
- 滞納した税金や健康保険料などの支払いは免除されません。
- 保証人がある場合、保証人は免責されません。
- 免責されてから7年間は、原則として再度破産しても免責されません。
- 自己破産の場合、司法書士が申立書類の作成を代行し、ご本人で申立てることになるので、何度か平日に裁判所に行く必要があります。
個人民事再生メリット・デメリット
個人民事再生メリット
- 借金が100万円又は総額の1/5~1/10にまで大幅に減額されます。
- 住宅ローンを特別に支払うことが可能になるので、マイホームを守れます。
- 破産と違い免責不許可事由や職業制限がありません。
- 財産を処分する必要がありません。
個人民事再生デメリット
- 信用情報機関に5~10年間登録され(いわゆるブラックリスト)、ローンやクレジットを利用することが困難になります。
- 任意整理と違い、全部の債権者を対象にする必要があります。
- 官報に公告されるので、誰かに知られる可能性があります。ただし、一定の職業に就いている人を除いて、官報を見る人はあまりいません。
- 財産は処分しなくて良いですが、財産がある場合、その価値の分だけ支払う額が多くなってしまいます。例えば、500万円の借金を100万円まで減額されても、貯金や車などの財産の総額が200万円あると、100万円ではなく200万円を支払うことになります。
- 個人民事再生の場合、地方裁判所の管轄になり、司法書士が申立書類の作成を代行し、ご本人で申立てることになるので、何度か平日に裁判所に行く必要があります。